下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問25

【問 25】 次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によれば、誤っているものはどれか。

1 共同住宅は特定建築物であり、特定建築物には、これに附属する建築物特定施設を含む。

2 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときを除き、主たる階段は回り階段でないこととしている。

4 建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 正しい。特定建築物とは、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、「共同住宅」、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を「含む」ものとする。
*バリアフリー法2条16号

2 正しい。建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。)をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
*バリアフリー法16条1項

3 正しい。建築物移動等円滑化基準では、主たる階段は、回り階段でないことが必要である。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。
*バリアフリー法施行令12条6号

4 誤り。建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を「1」以上設けなければならない。
*バリアフリー法施行令17条


【解法のポイント】「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」は、条文数も多く、ややこしい法律ですが、よく出題されますので、過去問中心で結構ですので、しっかり学習しておいて下さい。