下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問21

【問 21】 給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。

1 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

2 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。

3 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。

4 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 正しい。水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

2 誤り。水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することが「できる」。
*水道法16条

3 誤り。一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(耐圧性能試験)により1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないことが必要である。
*給水装置の構造及び材質の基準に関する省令1条

4 誤り。飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(浸出性能試験)により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一に定める基準に適合しなければならない。この別表第一の基準は、必ずしも「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目とは合致していない。
*給水装置の構造及び材質の基準に関する省令2条


【解法のポイント】肢4は非常に細かい内容なので、あまり気にする必要はないと思います。正解肢の肢1の給水装置の定義は必ず押さえておいて下さい。