下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問18

【問 18】 補強コンクリートブロック造の塀に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることの確認はしていないものとする。

1 塀の高さは3m以下とする。

2 塀の高さがl.2mを超える場合には、長さ3.4m以下ごとに、所定の基準に従った控壁を設ける。

3 塀の高さが1.2mを超える場合には、塀の基礎の丈は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とする。

4 同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 誤り。補強コンクリートブロック造の塀の高さは、「2.2m」以下としなければならない。
*建築基準法施行令62条の8第1号

2 正しい。補強コンクリートブロック造の塀の高さが1.2mを超える場合、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設ける必要がある。
*建築基準法施行令62条の8第5号

3 正しい。補強コンクリートブロック造の塀の高さが1.2mを超える場合、基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上としなければならない。
*建築基準法施行令62条の8第7号

4 正しい。建築基準法12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等の調査方法により確認する必要がある。
*国土交通省告示282号


【解法のポイント】本問は、2018年6月18日の大阪北部地震でのブロック塀の倒壊を意識した問題だと思います。われわれは、法改正は意識しますが、このような社会的な事件をきっかけに出題がなされる場合もあります。もっとも、これはあくまで試験の範囲と重なる部分についてですから、過度に神経質になる必要はありません。この件についても、ニュースなどで、ブロック塀が建築基準法に違反していたという事実は報道がなされていたと思いますし、普通に建築基準法施行令の勉強をしていたら、「ブロック塀の規制があったはず」ということくらいは思いつくでしょう。そのようなときだけでいいですので、調べてみるという習慣は必要かもしれません。