下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問13

【問 13】 標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

2 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。

3 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができる。

4 議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 適切。管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
*標準管理規約61条2項

2 適切。管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
*標準管理規約25条関係コメント①

3 適切。管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
*標準管理規約25条関係コメント②

4 不適切。議決権割合の設定方法について、一戸一議決権や価値割合を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる。つまり、議決権割合と、管理費等の負担割合を同じにする必要はない。
*標準管理規約25条関係コメント③


【解法のポイント】本問は、標準管理規約の「コメント」からの出題が多いですが、内容的には基本的なものです。