下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 マンションの管理費の滞納に対する対策及び法的手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 管理組合が管理費を滞納している区分所有者に書面で督促する場合、内容証明郵便で行わなければ、「催告」に該当せず、時効の完成猶予の効力を生じない。

2 管理規約に管理費の遅延損害金の定めがない場合には、管理組合は、民法所定の法定利率による遅延損害金を請求することができない。

3 管理費を滞納している区分所有者が、自己破産の申立てを行い、破産手続開始の決定を受けた場合、管理組合は、先取特権の実行を除き、破産手続に参加しなければ、滞納管理費の回収をすることができない。

4 管理費を滞納している区分所有者が行方不明の場合は、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することはできない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 不適切。時効の完成猶予事由である催告は、特定の形式によることは要求されておらず、内容証明郵便でなくても、催告としての効力は生じる。
*民法150条

2 不適切。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。管理費は金銭債務であるから、遅延損害金の定めがなくても、法定利率による遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項

3 適切。破産手続開始の決定を受け、その後、免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れ、破産宣告までの滞納管理費の支払責任を免れる。したがって、管理組合は、先取特権の実行を除き、破産手続に参加しなければ、滞納管理費の回収をすることができない。
*破産法253条1項

4 不適切。当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合には、公示送達の方法により、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
*民事訴訟法110条1項1号


【解法のポイント】管理費の滞納の問題は、毎年出題される内容です。本問は、基本的なものでした。