下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 マンションの管理費の滞納等に関して、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理組合の管理者等に対して行った次のア~エの説明のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア 滞納管理費の額が60万円以下のときは、民事訴訟法に定める「少額訴訟」の手続によらなければなりません。

イ 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、当該区分所有権を取得する相続人が決定していなくても、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができます。

ウ 専有部分の売買契約によって、区分所有権を取得した買主は、売主が滞納していた管理費の支払債務を負いますが、売主の支払債務がなくなるわけではありません。

エ 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払債務を負わなくてよいことになります。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

ア 誤り。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることが「できる」。訴訟の目的の価額が60万円以下だからといって、少額訴訟を利用しなければならないわけではない。
*民事訴訟法368条1項

イ 正しい。被相続人の有する金銭債務のような可分債務については、相続人は、相続分に応じて分割されたものを相続する(判例)。したがって、管理組合は、すべての相続人に対し、その法定相続分に応じて滞納管理費を請求することができる。

ウ 正しい。管理費に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。しかし、これは売主の支払い義務を免除するものではなく、両者はともに管理費の支払い債務を負う。
*区分所有法8条

エ 誤り。破産手続開始の決定を受け、その後免責の決定を受ければ、破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権については支払義務が消滅するが、それ以降の債権については支払義務を負う。


以上より、誤っているのは、ア及びエであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、組み合わせ問題とはいえ、すべて過去問で対処できる問題でしたので、解答しやすかったと思います。