下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問9

【問 9】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が媒介等の業務のために、管理規約等の提供・開示を求めてきた場合に、管理業者が、当該宅地建物取引業者に対して、管理規約等の提供・開示を行うときは、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書において管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。

2 管理業者は、理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、当該管理組合の管理者等以外に、正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合は、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきである。

3 理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があり、「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すところ、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではないが、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する必要がある。

4 管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、当該管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対する責任を免れる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 4

1 適切。本来、宅地建物取引業者等への管理組合の管理規約等の提供及び開示は管理規約及び使用細則の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、これらの事務を管理業者が行う場合にあっては、管理規約及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
*標準管理委託契約書15条関係コメント②

2 適切。理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、管理組合の管理者等以外の正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合にも、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、管理業者は業務を履行すべきものである。
*標準管理委託契約書 別表第一2関係コメント⑦

3 適切。理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要がある。「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すが、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではない。しかし、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する。
*標準管理委託契約書 別表第一2関係コメント⑤

4 不適切。管理業者が、管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を「負う」。
*標準管理委託契約書4条2項


【解法のポイント】本問も、前問に続き、別表の、しかもコメントまで問うていますが、正解肢の肢4は、通常の標準管理委託契約書の本文の条文の内容ですから、解答するのに苦労はしなかったと思います。