下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問7

【問 7】 次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 原則として管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。

イ 管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。

ウ 管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。

エ 管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

ア 適切。原則として管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。
*標準管理委託契約書 第3条関係コメント③

イ 適切。管理業者は、管理事務の遂行に際して組合員等に関する個人情報(個人情報)を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲において取り扱い、正当な理由なく、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
*標準管理委託契約書18条

ウ 不適切。管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、この確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を「要せず」して、本契約を解除することができる(標準管理規約20条2項5号)。
*標準管理委託契約書27条1号

エ 適切。管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により管理業者以外の業者に行わせる場合には、「見積書の受理」、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。そして、この「見積書の受理」には、見積書の内容に対する助言等は含まれない。
*標準管理委託契約書 別表第一1(3)二、同別表第一1(3)関係コメント⑤


以上より、適切なものは、ア、イ、エの3つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】肢イ・肢ウは、法改正部分です。法改正部分は、やはり要注意です。この問題は、肢エが細かい問題で、しかも個数問題でしたから、難易度は高かったかもしれません。