下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 AとBとの間で、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)についての賃貸借契約が締結され、AはBに甲を引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが、Aの承諾を得ないで、甲をCに転貸した場合であっても、Bの行為についてAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは、Bとの間の賃貸借契約を、無断転貸を理由として解除することができない。

2 Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場合、Bの債務不履行を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Cの転借権も消滅する。

3 Bが、Aの承諾を得て、甲をCに転貸した場合、Cは、Aに対して直接に義務を負う。

4 Bが、Aの承諾を得て、甲の賃借権をCに譲渡した場合、BがAに交付した敷金に関する権利義務関係は、当然にCに承継される。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 正しい。賃借人が、賃貸人の承諾を得ないで、第三者に賃借物を転貸したときは、原則として賃貸人は、契約の解除をすることができる。しかし、この無断転貸が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は契約を解除することができない(判例)。
*民法612条2項

2 正しい。転貸借契約は、賃貸人Aと賃借人Bの原賃貸借契約の存在を前提としているので、原賃貸借契約が、賃借人の債務不履行を理由として解除されたときは、転借権も消滅する。

3 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
*民法613条1項

4 誤り。賃貸人は、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し敷金を返還しなければならない。したがって、賃借人が賃借権を適法に譲渡すれば、敷金関係は原則として、賃借権の譲受人に承継されない。
*民法622条の2第1項2号


【解法のポイント】本問は、賃貸借の中でも、賃借権の譲渡・転貸にポイントを絞った問題です。内容的には基本的なものです。