下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。

2 AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。

3 Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。

4 Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。代理人が行った無権代理行為について表見代理が成立する場合でも、それが無権代理行為である以上、相手方は表見代理の成立を主張せず、無権代理人の責任を追及することができる(判例)。
*民法117条

2 誤り。制限行為能力者も代理人となることができ、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
*民法102条

3 誤り。本問の代理人Bは、抵当権設定の代理権を授与されているので任意代理人である。そして、任意代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。本肢は、この要件を満たしていないので、Bは復代理人を選任することはできない。
*民法104条

4 誤り。復代理人は、その権限内の行為について、「本人」を代表する。したがって、復代理人Eは、Aの名においてAを代理する。
*民法106条1項


【解法のポイント】本問も、正解肢の肢1は、ちょっと細かい判例ですが、肢2~肢4は条文の基本的な知識ですから、消去法でも正解を導けたと思います。