下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 債務不履行責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 損害賠償額が予定されている場合において、債務不履行の事実があったときは、債権者は、原則として、損害の発生及び損害額を証明することなく、予定された賠償額を請求することができる。

2 損害賠償額が予定されている場合において、債務不履行の事実があったとき、債権者は、実際の損害額が予定賠償額より大きいことを立証しても賠償額の増額を請求することができない。

3 債務不履行により通常生ずべき損害が生じた場合、債務者が、当該債務不履行時までにその損害が生じることを予見すべきであった場合でなければ、債権者は、損害賠償を請求することができない。

4 金銭債務の債務者は、不可抗力により期日に金銭の支払をすることができなかったときであっても、その不履行によって生じた損害の賠償責任を免れない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2及び3

1 正しい。損害賠償額の予定は、債務不履行の事実があった場合に、後に損害賠償の金額について争うことを避けるために、予め損害賠償額を予定しておくものである。したがって、債権者は、債務不履行の事実があれば、原則として、損害の発生及び損害額を証明することなく、予定された賠償額を請求することができる。
*民法420条1項

2 誤り。当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この損害賠償額の予定をすれば、基本的に債務不履行に伴う損害賠償の額はこの予定額になるが、賠償額の予定が過大であるときには、場合によっては減額を認めることができる。
*民法420条1項

3 誤り。債務不履行により通常生ずべき損害が生じた場合、債務者が、その損害を予見すべきであったかどうかを問わず、債権者は、損害賠償を請求することができる。損害が予見すべきであったことが必要なのは、「特別の事情によって生じた損害」である。
*民法416条1項

4 正しい。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。したがって、金銭債務の債務者は、不可抗力により履行ができなかった場合でも、その不履行によって生じた損害の賠償責任を免れない。*民法419条3項
*民法419条3項


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢3は細かい知識のような気がしますが、消去法でも答えは導けたのではないかと思います。

【法改正による変更】本問の肢2は当初は「正しい」肢でしたが、法改正により「誤り」に変更になったため、正解が肢2と肢3の2つになっています。