下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 AB間で、Aの所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却する契約(以下、本問において「本件契約」という。)が締結され、AB間の協議により、BはAに解約手付としての手付金を交付した。また、本件契約において、Aは、契約締結の日から1か月後に代金と引換えに甲を引き渡すことが約定されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが本件契約の履行に着手していない場合、Aは、Bに対し、手付金の倍額を償還することにより本件契約を解除する旨の通知を送達すれば、本件契約を解除することができる。

2 Aが本件契約の履行に着手していない場合、BがAに対し、手付金を放棄し、本件契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Aは、Bに対して損害賠償を請求することができない。

3 契約締結の日から1か月後に、Aが甲の引渡しの準備をしていなかった場合でも、Bが代金の支払の準備を整えていたときは、AとBはいずれも、解約手付による解除権を行使することができない。

4 BがAの債務不履行により売買契約を解除した場合、Bは、Aに対して手付金の返還を請求することができるが、損害賠償を請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 誤り。買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を「現実に提供して」して、契約の解除をすることができる。したがって、売主が手付解除をするには、手付金の倍額を償還して解除する旨の「通知」を送達するだけでは足りず、現実に手付金の倍額の「金銭を提供」する必要がある。
*民法557条1項

2 正しい。売買契約の買主から、手付を放棄して解除する場合には、意思表示だけで解除の効力が生じるが、買主が手付解除を行ったときには、売主から買主へ損害賠償を請求することはできない。
*民法557条2項

3 誤り。買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。本肢では、Aは履行の準備をしておらず、「履行」には着手していないので、少なくともBは、解約手付による解除権を行使することができる。
*民法557条1項

4 誤り。債務不履行により売買契約を解除した場合、原状回復として買主は売主に対して手付金の返還を請求することができる。また、債務不履行による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
*民法545条1項・4項


【解法のポイント】管理業務主任者は、「不動産系」の国家資格ですから、「手付」の知識は必須です。本問は、手付の問題としては基本的なものだと思います。肢4では債務不履行解除について問われていますが、手付解除と、債務不履行解除は、混乱しないようにしっかりまとめておいて下さい。今後も出題されます。