下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成30年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 委任とは、当事者の一方が相手方のために法律行為をすることを約し、相手方がこれに対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約である。

2 受任者が、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者は、現に利益を受けている限度において受任者に対して費用の償還義務を負う。

3 委任契約が解除された場合に、解除の効力は将来に向かってのみ生じる。

4 受任者が、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費した場合でも、委任者に損害が生じていないときは、受任者は、利息を支払う義務を負わない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 誤り。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。報酬の支払いは委任契約成立の要件とはなっておらず、委任契約は原則として無償である。
*民法643条

2 誤り。受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、「その費用及び支出の日以後におけるその利息」の償還を請求することができる。「現に利益を受けている限度」の償還に限られない。
*民法650条1項

3 正しい。委任契約の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
*民法652条

4 誤り。受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
*民法647条


【解法のポイント】管理組合の役員と管理組合、管理組合とマンション管理業者は委任関係にあり、民法の委任契約の知識は必須のものです。したがって、委任契約はしっかり学習しておいて下さい。ただ本問は、基本的なものだったと思います。