下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問50
【問 50】 マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第1項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。
1 Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。
2 Aは、Bと従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新したが、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに交付せずに、Bの管理者に対して、従前の管理受託契約を締結した際の契約の成立時の書面の写しのみを交付した。
3 Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、Bが新築マンションの管理組合であり、当該契約が当該マンションの建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものであったので、Bの管理者に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。
4 Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したことから、契約の成立時の書面を作成したが、その際に、Aの従業者である管理業務主任者Cの記名ではなく、Cの管理業務主任者証の写しを添付してBの管理者に交付した。
【解答及び解説】
【問 50】 正解 1
1 正しい。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付すればよい。
*マンション管理適正化法73条1項
2 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、契約の成立時の書面を交付しなければならない。これは、従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新するときも同様である。
*マンション管理適正化法73条1項
3 誤り。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、契約の成立時の書面を交付しなければならない。管理受託契約が当該マンションの建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものであったとしても同様である。
*マンション管理適正化法73条1項
4 誤り。マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に「記名」させなければならない。記名をせず、管理業務主任者証の写しを添付して交付することは認められない。
*マンション管理適正化法73条1項
【解法のポイント】この問題は、重要事項の説明と契約成立時の書面を、混乱せずに整理できている人にとっては非常に簡単だったと思います。