下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問49

【問 49】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者の従業者である管理業務主任者は、その事務を行うに際し、管理業務主任者証を携帯しているため、マンション管理業者の従業者であることを証する証明書の携帯は省略することができる。

2 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。

3 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、その住所に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

4 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

1 誤り。マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。この従業者証明書は、管理業務主任者証とは別の趣旨のものであり、管理業務主任者証を携帯しているからといって、従業者証明書の携帯を省略できるわけではない。
*マンション管理適正化法88条1項

2 正しい。国土交通大臣は、管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、情状が特に重いときは、その登録を取り消さなければならない。
*マンション管理適正化法65条1項4号

3 誤り。管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。また、この変更の届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。そして、管理業務主任者の住所は、管理業務主任者の登録事項ではあるが(マンション管理適正化法施行規則72条1項1号)、管理業務主任者証の記載事項ではないので(同施行規則74条1項)、管理業務主任者の住所変更は、変更の登録は必要であるが、管理業務主任者証の訂正は不要である。
*マンション管理適正化法62条

4 誤り。管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則77条4項


【解法のポイント】肢3は法改正があったところなので、注意して下さい。