下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問48

【問 48】 「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。

2 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。

3 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。

4 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 4

1 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいうので、問題文の建物はマンションに当たる。
*マンション管理適正化法2条1項イ

2 誤り。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び「附属施設」をいうので、問題文の附属施設はマンションに当たる。
*マンション管理適正化法2条1項イ

3 誤り。マンションとは、一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設をいうので、専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物しかない場合は、マンションに該当しない。
*マンション管理適正化法2条1項ロ

4 正しい。マンションとは、一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものを含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該「土地」及び附属施設をいう。
*マンション管理適正化法2条1項ロ


【解法のポイント】「マンション」の定義は、マンション管理適正化法の典型的な問題です。本問は、基本的なものでした。