下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問47

【問 47】 マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、当該管理者等に対し、当該管理事務に関する報告をさせるとともに、説明会を開催し、区分所有者等に対しても、同様に報告をさせなければならない。

2 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

3 マンション管理業者による管理事務に関する報告の説明会の開催が必要な場合、当該説明会の参加者の参集の便を十分に考慮した結果であれば、説明会を開催する日時及び場所の掲示を開始する時期は、開催日まで1週間を下回ってもよい。

4 マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し、管理事務に関する報告を行う際に、管理業務主任者を同席させていれば、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることができる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。この場合には、区分所有者等に対する説明会は不要である。
*マンション管理適正化法77条1項

2 正しい。マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

3 誤り。管理事務の報告の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとするとされているが、一方、マンション管理業者は、説明会の開催日の「1週間前」までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならないとしているので、掲示を開始する時期は、開催日まで1週間を下回ることはできない。
*マンション管理適正化法施行規則89条2項・3項

4 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、「管理業務主任者をして」、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
*マンション管理適正化法77条1項


【解法のポイント】本問は、管理事務の報告の問題としては、基本的なものだったと思います。