下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問46

【問 46】 次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められているものはいくつあるか。

ア マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。

イ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。

ウ 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。

エ マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 3

ア 定められている。マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
*適正化指針 前文

イ 定められている。管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
*適正化指針二8

ウ 定められていない。管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの「区分所有者等」の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
*適正化指針二5

エ 定められている。マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。*適正化指針三
*適正化指針三


以上より、マンションの管理の適正化に関する指針に定められているものは、ア、イ、エの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】マンション管理適正化指針は、基本的な問題が多くなりますので、本問のような個数問題での出題は多いです。しっかりと条文を読み込んでおいて下さい。