下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。

2 AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。

3 AC間の売買において、Aは、売買契約締結後のマンションの住戸の引渡しの時期について、書面に記載しなければならない。

4 AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければならないが、これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明する必要がある。
*宅建業法35条1項4号

2 誤り。支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその「措置の概要」を説明しなければならない。
*宅建業法35条1項11号

3 誤り。「宅地又は建物の引渡しの時期」は契約成立後の書面の記載事項ではあるが(宅建業法37条1項4号)、重要事項の説明書の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項参照

4 正しい。宅地建物取引業者相互間の取引においては、重要事項の説明書の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
*宅建業法35条6項


【解法のポイント】正解肢の肢4は、今年の宅建業法の法改正事項です。法改正は注意して見ておく必要があります。