下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問43

【問 43】 次の記述のうち、「地震保険に関する法律」によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

ア 地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険である。

イ 地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。

ウ 地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし、生活用動産を保険の目的とすることはできない。

エ 地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。

1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 ウ・エ

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

ア 正しい。「地震保険契約」は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補するものであることが必要である。
*地震保険に関する法律2条2項2号

イ 正しい。「地震保険契約」は、特定の損害保険契約に附帯して締結されることが必要である。
*地震保険に関する法律2条2項3号

ウ 誤り。「地震保険契約」は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすることが必要である。
*地震保険に関する法律2条2項1号

エ 誤り。地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なるという点は正しいが、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つではなく、「大半損」「小半損」の区別もある。
*地震保険に関する法律施行令1条1項


以上より、正しいものはアとイであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、ビックリしましたね。う~ん、「地震保険に関する法律」ときたか、という感じです。間違えても仕方のない問題かとは思いますが、肢イの「地震保険単独での締結はできない」という知識は、今後も出題される可能性があるように思います。