下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問42

【問 42】 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。

1 マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。

2 特定要除却認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。

3 マンション敷地売却組合は、その名称中に「マンション敷地売却組合」という文字を用いた法人でなければならない。

4 マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 正しい。マンションの管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
*建替え円滑化法102条1項

2 正しい。特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(マンション敷地売却決議)をすることができる。
*建替え円滑化法108条1項

3 正しい。マンション敷地売却組合は、法人とするとされており、また、組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない。
*建替え円滑化法117条1項、119条1項

4 誤り。マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。そして、この認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の「4分の3」以上の同意を得なければならない。
*建替え円滑化法120条1項・2項


【解法のポイント】正解肢の肢4は、マンション建替組合と同様の内容の規定ですので、分かりやすかったと思います。