下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問40

【問 40】 住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない。

2 新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について瑕疵担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間に短縮することができる。

3 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。

4 指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 誤り。品確法において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ「人の居住の用に供したことのないもの」(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
*品確法2条2項

2 誤り。新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、瑕疵担保責任を負う。これに反する特約で買主に不利なものは、無効とする。したがって、瑕疵担保責任を引渡し時から5年間に短縮することはできない。
*品確法95条2項

3 正しい。既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分に分けて別々に評価基準が定められており、両方の評価が必要である。
*日本住宅性能表示基準

4 誤り。指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、住宅紛争処理の業務を行うものとされており、この紛争処理の対象には既存住宅も含まれる。
*品確法67条1項


【解法のポイント】この問題は、肢1と肢2は簡単だったので、肢3と肢4で迷われた方もいたのではないかと思いますが、細かい知識はなくても、正解は導けたのではないでしょうか。ちなみに、品確法で新築住宅にしか適用がないのは、基本的に「瑕疵担保責任の特例」になります。