下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問38
【問 38】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
2 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責任を負う。
3 法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。
4 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
【解答及び解説】
【問 38】 正解 3
1 正しい。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条の規定は管理組合法人に準用されており、同法によると、一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとされているので、管理組合法人も同様となる。
*区分所有法47条10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条
2 正しい。管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
*区分所有法53条1項
3 誤り。「管理組合法人」は、不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。管理組合法人の代表理事が承継するわけではない。
*区分所有法47条6項
4 正しい。管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
*区分所有法47条7項
【解法のポイント】今年は、管理組合法人に関する問題が多かったように思います。やはり、区分所有法の規定は、どの範囲も重要です。