下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。

3 敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。

4 敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
*区分所有法22条1項

2 正しい。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。
*区分所有法23条

3 正しい。敷地利用権が借地権であるマンションでは、区分所有者は専有部分の所有権及び敷地利用権(借地権)を有する形になり、区分所有者は地主に対して借地料を支払うことになる。その借地料を支払わず、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合は、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。そのときの区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
*区分所有法10条参照

4 誤り。敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その「専有部分の収去を請求する権利を有する者」(たとえば、地主)は、その「区分所有者」に対し、「区分所有権」を時価で売り渡すべきことを請求することができる。「区分所有者」が「敷地の所有者」に対して、「敷地利用権」を売り渡すべき請求をするのではない。
*区分所有法10条


【解法のポイント】この問題の肢3と肢4の区分所有法10条の区分所有権売渡請求権は、出題頻度は少ないですが、勉強しておかないといけない条文です。非常にイメージの湧きにくい条文ですが、本問の肢3と肢4の問題と解説で、具体的なイメージが湧くのではないでしょうか。