下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 区分所有法第7条に規定される先取特権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

2 区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

3 管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

4 区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 正しい。区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
*区分所有法7条1項

2 正しい。区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
*区分所有法7条1項

3 正しい。管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
*区分所有法7条1項

4 誤り。区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の「順位及び効力」については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされているが、優先権の「目的物」については、共益費用の先取特権とみなされるわけではない。
*区分所有法7条2項


【解法のポイント】この問題も前問に続き、肢1~肢3までは、区分所有法7条の条文を順繰りに問うているだけの問題です。で、正解は?ということで、肢4に気づくかどうかがポイントになった問題です。全部「○」になって困った人もいたかもしれません。区分所有法は条文数が多くないので、しっかり条文を読み込んでおいて下さい。