下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 区分所有法の規定によれば、規約による建物の敷地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

3 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

4 建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
*区分所有法5条1項

2 正しい。建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
*区分所有法5条2項

3 正しい。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
*区分所有法5条2項

4 誤り。建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したとしても、その土地を規約敷地とみなす旨の規定はない。
*区分所有法5条2項参照


【解法のポイント】この問題は、区分所有法5条の内容を順繰りに問うているだけなので、簡単だったと思います。