下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問33

【問 33】 管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

2 理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

3 理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。

4 大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできる。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 適切。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
*標準管理規約40条3項

2 適切。区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。そして、理事長は、この契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
*標準管理規約24条2項

3 不適切。「理事会」は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。専門委員会の設置は「理事長」の権限ではない。
*標準管理規約55条

4 適切。災害等の緊急時において、保存行為を超える応急的な修繕行為の実施が必要であるが、総会の開催が困難である場合には、理事会においてその実施を決定することができることとしている(第54条第1項第10号)。しかし、大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることも考えられる。
*標準管理規約21条関係コメント⑩


【解法のポイント】正解肢の肢3の専門委員会の問題は頻出事項ですので、正解できた人が多かったと思いますが、肢4はコメントからの出題で、結構細かい問題だと思います。しかし、この肢4レベルの問題が正解肢となる問題の出題があってもおかしくないので、気を付けて見ておいた方がいいと思います。