下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問32

【問 32】 次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。

1 管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること

2 他の理事に、その職務の一部を委任すること

3 組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること

4 組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 必要とする。理事長は、「理事会の承認」を得て、職員を採用し、又は解雇することができる。
*標準管理規約38条1項2号

2 必要とする。理事長は、「理事会の承認」を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
*標準管理規約38条5項

3 必要としない。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、一定の期間内に臨時総会の招集の通知を発しなければならない。この通知を発するのに、理事会の承認又は決議を要求する旨の規定はない。
*標準管理規約44条1項

4 必要とする。区分所有者は、その専有部分の修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。そして、理事長は、この申請について、「理事会の決議」により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
*標準管理規約17条3項


【解法のポイント】この理事長の職務について、「理事会の承認又は決議」というのが必要な場合と不要な場合がありますが、これは意識して覚えないと、問題で出題されると対応できないと思います。一度まとめておけばいいでしょう。