下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問31

【問 31】 ともに専有部分のある建物であるA棟及びB棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。

2 B棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するためのB棟の各棟修繕積立金の取崩しには、B棟の棟総会の決議が必要である。

3 A棟の区分所有者Cに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要である。

4 B棟の建物の一部が滅失した場合、その共用部分を復旧するには、B棟の棟総会の決議が必要である。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 不適切。特別の管理の実施のための各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型50条10号

2 適切。建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しについては、棟総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条6号

3 適切。区分所有法第59条の競売請求の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任は、棟総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条2号

4 適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧は、棟総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条3号


【解法のポイント】標準管理規約の団地型は、苦手とする人も多いと思いますが、この問題は基本的なものです。建替え(及び建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項)、義務違反者に対する措置、復旧については、団地においても、各棟総会に委ねられています。