下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問28

【問 28】 標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。

イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。

ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。

エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

ア 適切。エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」である。
*標準管理委託契約書2条5号ロ

イ 適切。テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」である。
*標準管理委託契約書2条5号ハ

ウ 不適切。専用庭は、「附属施設」である。
*標準管理委託契約書2条5号ホ

エ 不適切。管理事務室は、「規約共用部分」である。
*標準管理委託契約書2条5号ニ


以上より、不適切なものは、ウ及びエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】標準管理委託契約書の「管理対象部分」は、しっかり見ていない人もいるかと思いますが、本問のようにたまに出題されます。得点できる問題は、すべて得点することが合格には重要です。