下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問27

【問 27】 建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

2 防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

3 非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

4 昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 誤り。建築設備等の報告の時期は、建築設備又は防火設備の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とするとされており、排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期が、5年の間隔をおいて定められることはない。
*建築基準法施行規則6条1項

2 正しい。建築設備等の報告の時期は、建築設備又は防火設備の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とするとされている。
*建築基準法施行規則6条1項

3 正しい。非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを低照度測定用照度計により確認する。

4 正しい。昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備「等」検査員資格者証(この中には防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証が含まれる)の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。
*建築基準法12条3項


【解法のポイント】この問題は難しかったと思います。特に肢3は、かなり細かい規定なので気にする必要はないでしょう。肢1の「1年~3年」でかろうじて正解できるという問題ではなかったかと思います。