下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問26
【問 26】 マンションの維持保全とマンション管理業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
2 標準管理委託契約書によれば、管理業者は、管理組合の長期修繕計画について、修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。
3 標準管理委託契約書によれば、管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
4 標準管理委託契約書によれば、管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 1
1 不適切。建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。したがって、マンションの所有者と管理組合にも維持保全の義務がある。
*建築基準法8条
2 適切。管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
*標準管理委託契約書 別表1(3)一
3 適切。管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により管理業者以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
*標準管理委託契約書 別表1(3)二
4 適切。管理業者は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
*標準管理委託契約書 別表1(3)一
【解法のポイント】本問は、標準管理委託契約書の問題のような、維持保全の問題のような不思議な問題ですが、いずれにしても標準管理委託契約書は、別表も含めて見ておく必要がありますので、正解したい問題です。