下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問18

【問 18】 住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

1 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。

2 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。

3 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。

4 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 誤り。居室の天井の高さは、「2.1m」以上でなければならない。なお、天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
*建築基準法施行令21条

2 正しい。住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、「住宅にあっては7分の1」以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。
*建築基準法28条1項

3 正しい。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

4 正しい。住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。その技術的基準の一つとして、「国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること」及び「直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層を設けること」というのがある。
*建築基準法29条、同法施行令22条の2第1号イ、同条2号イ(1)


【解法のポイント】本問は、建築基準法、建築基準法施行令の問題として、比較的基本的な条文からの出題です。