下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問17
【問 17】 建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
1 建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。
2 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
3 地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
4 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 4
1 正しい。建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
*建築基準法施行令2条1項8号
2 正しい。昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
*建築基準法施行令2条1項8号
3 正しい。地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
*建築基準法施行令2条1項8号
4 誤り。地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの「3分の1」以上のものをいう。
*建築基準法施行令1条2項
【解法のポイント】建築基準法の定義は、頻出事項です。事前にしっかり準備できる範囲ですので、こういう問題を間違えると厳しいです。