下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問16
【問 16】 管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者とはならない。
2 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、課税取引として課税対象となる。
3 消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となる。
4 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
【解答及び解説】
【解法のポイント】税務の問題も、定番です。同じような問題が出題されることが多いので、確実に正解したい範囲になります。本問では肢4は、初出題だったと思いますが、肢1~肢3が過去問に出題のある内容なので、消去法でも正解が導けます。
【問 16】 正解 4
1 不適切。消費税法上、人格のない社団等は、法人とみなされており、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者となる。
2 不適切。組合員以外の第三者からの駐車場使用料は、課税取引として消費税の課税対象となるが、組合員からの駐車場使用料は消費税の課税対象とはならない。
3 不適切。火災保険料等の損害保険料は、非課税とされており、消費税の課税対象とはならない。
4 適切。法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい、この一定の事業には不動産貸付業が含まれる。したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課される。