下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問13
【問 13】 管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
イ 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
ウ 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題も、標準管理規約の問題としては基本的なものだと思いますが、個数問題という部分だけが気になるところです。
【問 13】 正解 3
ア 適切。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
*標準管理規約41条4項
イ 不適切。監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、「理事会」の招集を請求することが「できる」。臨時「総会」の招集を求めなければ「ならない」わけではない。
*標準管理規約41条6項
ウ 適切。監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
*標準管理規約41条2項
エ 適切。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
*標準管理規約41条1項
以上より、適切なものは、ア、ウ、エの三つとなり、肢3が正解となる。【解法のポイント】この問題も、標準管理規約の問題としては基本的なものだと思いますが、個数問題という部分だけが気になるところです。