下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問9

【問 9】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。

2 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。

3 マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。

4 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 4

1 適切。マンション管理業者は、管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面又は電磁的方法により収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該組合員に対し、書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。
*標準管理委託契約書14条1項、別表第5

2 適切。マンション管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供するものとする。
*標準管理委託契約書14条1項

3 適切。マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。
*標準管理委託契約書14条2項

4 不適切。マンション管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理費等の変更予定等の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理費等の変更予定等について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。そのときの記載は、「変更予定有、変更予定無、検討中」の別を記載するのであり、検討中の場合に「変更予定有」と記載してはならない。
*標準管理委託契約書14条1項、別表第5 5(3)


【解法のポイント】やはり、管理業務主任者試験では、標準管理委託契約書については、別表まで突っ込んで問われますね。正解肢の肢4などは、かなり細かい規定ですが、常識的に判断できたのではないでしょうか。