下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問4
【問 4】 Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AB間の売買契約の成立後に、甲についてAからBへの所有権移転登記手続を行う場合、Cは、AとBの双方を代理することができる。
2 甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てDを復代理人に選任した場合、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。
3 AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Cは、Bに対し無権代理人の責任を負わない。
4 AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 4
1 正しい。同一の法律行為については、当事者双方の代理人となること(双方代理)はできないが、債務の履行については、双方代理も認められる。本肢の所有権移転登記手続は、この債務の履行に該当する。
*民法108条
2 正しい。復代理人の選任は、代理権の譲渡ではないので、代理人が復代理人を選任したとしても、代理人は代理権を失わず、代理人と復代理人の両方が本人の代理人となる。
*民法106条
3 正しい。他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、無権代理人の責任を負うが、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、無権代理人の責任を負うことはない。
*民法117条2項1号
4 誤り。代理権を有しない者が他人の代理人として契約した場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合、相手方の善意・悪意を問題としておらず、悪意の相手方も催告権を有する。
*民法114条
【解法のポイント】本問は、代理の基本的な条文の知識(肢2はちょっと難しかったですが)を問うものです。これも確実に正解したい問題といえます。