下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成29年 問3
【問 3】 売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 本件契約が、AとBの通謀虚偽表示により締結された場合、Bが甲の所有者と称して、甲を、その事情を知らないCに譲渡したときであっても、AはCに対し、自己の所有権を主張することができる。
2 本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないDに譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗することができない。
3 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
4 本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたBの錯誤により締結された場合、Bにその錯誤による本件契約の取消しを主張する意思がなくても、Aは、原則として本件契約の取消しを主張することができる。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 3
1 誤り。虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。本肢ではCは善意であるから、AはCに対して自己の所有権を主張することはできない。
*民法94条2項
2 誤り。強迫による意思表示は、取り消すことができる。そして、この取消は善意の第三者に対しても主張することができる。Aは、取消をDに対抗することができる。
*民法96条3項参照
3 正しい。詐欺による意思表示は、取り消すことができる。この場合に表意者(本問ではA)に重大な過失があったときは、取り消すことができない旨の規定はなく、取り消すことができる。
*民法96条1項
4 誤り。意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。これは錯誤による意思表示をした表意者(本問ではB)を保護するためのものであり、表意者が取消しの主張をする意思がないのに、相手方が意思表示の取消しを主張することはできない。
*民法95条1項
【解法のポイント】本問は意思表示の問題としては、非常に基本的なものでした。確実に正解して下さい。