下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問49

【問 49】 マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。

ア Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。

イ Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。

ウ Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。

エ Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

ア 違反する。マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑を管理するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項

イ 違反する。マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法においては、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された管理費を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された管理費から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、「翌月末日まで」に収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する必要がある。3月間収納口座に放置することはできない。
*マンション管理適正化法施行規則87条2項1号ロ

ウ 違反しない。マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条2項1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の「印鑑、預貯金の引出用のカード」その他これらに類するものを管理してはならない。しかし、「通帳」については管理業者が管理することができる。現に、マンション管理委託契約書では、収納・保管口座に係る通帳の保管者は、管理業者(又は管理組合)とされている。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

エ 違反しない。マンション管理業者が、管理組合等の修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、管理組合等を名義人とする収納口座がある場合において、マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合には、保証契約を締結する必要はない。本肢では、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理しているので、保証契約を締結する必要があるが、本肢では2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結しているので、マンション管理適正化法に違反しない。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項


以上より、マンション管理適正化法に違反するのは、ア及びイの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】財産の分別管理は、よく出題される範囲の一つです。苦手とする人が多いのではないかと思いますが、避けて通ることはできないと思います。本問も肢ウなどはひっかかりやすいと思いますが、さらに個数問題であったこともあり、なかなか難しかったかもしれません。