下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問45
【問 45】 マンションの一住戸の売買の際に、宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない買主に対して、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合において、説明しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
1 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの維持修繕の実施状況が記録されている場合は、その内容
2 新築マンションの売買において、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結措置を講じる場合は、その概要
3 新築マンションの売買においては、所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期
4 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションについて、石綿の使用がない旨の調査結果が記録されているときは、その内容
【解答及び解説】
【問 45】 正解 3
1 定められている。「一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」というのは、重要事項の説明の対象となっている。
*宅建業法施行規則16条の2第9号
2 定められている。「宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結の措置を講ずる場合におけるその措置の概要」というのは、重要事項の説明の対象となっている。
*宅建業法35条1項13号
3 定められていない。所有権の保存登記や、所有権の移転登記の申請の時期というのは、重要事項の説明の対象となっていない。
*宅建業法35条1項参照
4 定められている。「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」というのは、重要事項の説明の対象となっている。
*宅建業法施行規則16条の4の3第4号
【解法のポイント】問41でも指摘しましように、宅建業法においては、重要事項の説明というのは、基本論点です。しっかり準備しておいて下さい。