下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問43

【問 43】 不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。

2 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。

3 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。

4 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3

1 誤り。建物の表示に関する登記の登記事項の中には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積というのはあるが、固定資産税評価額というのは含まれていない。
*不動産登記法44条1項

2 誤り。登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとされているので、所有権移転の仮登記は甲区に記録される。
*不動産登記規則4条4項

3 正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
*不動産登記法48条1項

4 誤り。建物の床面積は、区分建物にあっては、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
*不動産登記規則115条


【解法のポイント】本問は、不動産登記法の問題としては、非常に基本的なものです。不動産登記法においても、区分建物に関する部分は注意して勉強しておいて下さい。