下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問40
【問 40】 複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
1 AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
2 AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
3 AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の6月前までに、Bからは解約日の1月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。
4 CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 1
1 正しい。一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
*借地借家法32条1項
2 誤り。賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。このときに、賃借人の承諾は不要である。
*民法605条の2第1項
3 誤り。建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。賃借人が解約の申入れをした場合には、民法の規定により3月を経過することによって終了するが、解約日の1月前までに行えばよい旨の特約は賃借人に有利であり有効である。したがって、問題文の前半は正しい。しかし、賃貸人からの解約申入れは正当事由が必要であり、これを不要とする旨の特約は賃借人に不利であり無効である。
*借地借家法27条1項、28条
4 誤り。借地借家法の建物の賃貸借の規定は、「建物」について適用され、それが事務所用のものであっても適用される。
*借地借家法1条
【解法のポイント】本問は、基本的な問題ではないかと思います。