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下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。

2 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

4 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 正しい。集会に出席して意見を述べることができる占有者には、区分所有者の同居の親族は含まれない。
*区分所有法44条1項

2 正しい。会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
*区分所有法44条2項

3 正しい。「区分所有者」が建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができるが、この規定は「占有者」にも準用されている。
*区分所有法57条4項

4 誤り。占有者に対する引渡し請求をする場合には、借主である占有者には弁明の機会を与えなければならないが、貸主である区分所有者には弁明の機会を与える必要はない。
*区分所有法60条2項


【解法のポイント】肢1は、ちょっと考えた人もいるかもしれませんが、正解肢の肢4の知識は知っておいて欲しいところです。