下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。

2 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。

3 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。

4 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

1 正しい。区分所有者は、「全員」で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するのであり、これは区分所有者の合意により設立されるものではない。
*区分所有法3条

2 正しい。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で行う。
*区分所有法16条

3 誤り。区分所有法3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において「登記をすることによって」法人となる。事務手続が終了したときに、管理組合法人となるわけではない。また、管理組合法人においては、定款の作成は不要である。
*区分所有法47条1項

4 正しい。「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失」というのは、管理組合法人の解散事由の一つである。
*区分所有法55条1項1号


【解法のポイント】本問も基本的な問題です。肢2の一部共用部分というのは、それに関する条文が区分所有法の中にバラバラに規定されているので、一度まとめておいた方がいいでしょう。