下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問35

【問 35】 管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

2 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

3 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。

4 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 適切。敷地及び共用部分等の管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
*標準管理規約23条1項

2 適切。敷地及び共用部分等の管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者が、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
*標準管理規約23条3項

3 適切。理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
*標準管理規約23条4項

4 不適切。専有部分等に立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、この規定は緊急性に基づく立入りかどうかで区別をしていないので、緊急性に基づく立入りの場合でも原状回復義務がある。
*標準管理規約23条5項


【解法のポイント】肢3は、平成28年改正部分からの出題です。肢4は、条文をしっかり読んでいる人でも、ちょっと盲点になりそうなところですが、肢1~3が確実に正しいので、消去法でも正解できたと思います。ただ、今後は肢4の部分は注意しておいて下さい。