下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。

1 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。

2 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。

3 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。

4 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 規約で定めることはできない。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。これについて規約で別段の定めをすることができる旨の規定はない。
*区分所有法31条1項

2 規約で定めることができる。集会においては、「規約に別段の定めがある場合」及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。したがって、規約で本肢のような定めをすることもできる。
*区分所有法41条

3 規約で定めることができる。その形状又は効用の著しい変更を伴わない敷地及び共用部分等の変更は、集会の普通決議で決するが、これについては、規約で別段の定めをすることを妨げないので、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する旨の規約を定めることができる。
*区分所有法18条1項

4 規約で定めることができる。管理者については、区分所有法に特にその資格を制限する規定はなく、規約で本肢のような定めをすることもできる。
*区分所有法25条


【解法のポイント】規約で定めることができるかどうかというのは、最もポピュラーな論点の一つです。本問も、基本的な内容ですから、確実に正解して下さい。