下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問32

【問 32】 次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。

ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー

イ パイプスペース

ウ 各住戸の水道メーター

エ 各住戸の玄関扉の錠

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

ア 専有部分である。メーターボックスは共用部分とされているが、給湯器ボイラー等の設備は除かれており、給湯器ボイラーは専有部分である。
*標準管理規約別表第2 1

イ 共用部分である。パイプスペースは共用部分とされている。
*標準管理規約別表第2 1

ウ 共用部分である。給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分が共用部分とされている。
*標準管理規約別表第2 2

エ 専有部分である。玄関扉は、錠及び内部塗装部分は専有部分とされている。
*標準管理規約7条2項2号

以上より、専有部分であるものは、ア及びエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、専有部分・共用部分の区別であり、基本的な問題です。