下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問31

【問 31】 次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。

1 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合

2 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合

3 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合

4 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 閲覧請求に応じる必要がある。区分所有者又は利害関係人の「書面」による請求があったときは、理事長は、規約原本の閲覧をさせなければならない。「書面」による請求があれば、理由は不要である。
*標準管理規約72条4項

2 閲覧請求に応じる必要がある。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の「理由を付した書面による請求」があったときは、これらを閲覧させなければならない。
*標準管理規約64条1項

3 閲覧請求に応じる必要がある。理事長は、長期修繕計画書等を保管し、組合員又は利害関係人の「理由を付した書面による請求」があったときは、これらを閲覧させなければならない。
*標準管理規約64条2項

4 閲覧請求に応じる必要はない。議決権行使書及び委任状の閲覧請求については、議事録のような閲覧を認める旨の規定はなく、理事長は組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要はない。


【解法のポイント】本問の各種書面の閲覧請求の規定は、過去問でも何度も問われています。しっかりまとめておいて下さい。