下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問30
【問 30】 管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
1 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。
4 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 2
1 不適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。管理組合が承認した場合でも、理事長は代表権を有しない。
*標準管理規約38条6項
2 適切。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
*標準管理規約41条4項
3 不適切。「理事」は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を「監事」に報告しなければならない。
*標準管理規約40条2項
4 不適切。監事は、理事が不正の行為等があると認めるとき等は、その旨を理事会に「報告」しなければならない。また、この場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。さらに、この請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。いずれにせよ、「直ちに」理事会を招集することはできない。
*標準管理規約41条5~7項
【解法のポイント】この問題は、今年(平成28年)改正があった部分を集中して問うています。やはり改正部分は要注意です。